- 2026.08.31
- コラム
Info【2026年版】相続した不動産を売却する流れ|相続登記・必要書類・税金まで解説

「親から家を相続したので、不動産会社に頼めばすぐに売却できる」と考えている方もいるかもしれません。しかし、亡くなった親名義の不動産を、そのまま買主へ売却することはできません。
相続した不動産の売却は、基本的に相続人の確認 → 遺産分割 → 相続登記 → 査定・売却活動 → 売買契約 → 引き渡し → 税金の確認という流れで進みます。
特に2026年は、2024年4月に始まった相続登記義務化に加え、制度開始前から未登記になっている相続不動産についても期限が近づいている時期です。かすみがうら市・土浦市・小美玉市で相続した実家や土地を売却したい方に向けて、順番に解説します。
目次
- 相続不動産を売却する全体の流れ
- STEP1 遺言書と相続人を確認する
- STEP2 不動産を誰が相続するか決める
- STEP3 相続登記を行う
- STEP4 不動産会社へ査定を依頼する
- STEP5 仲介か買取かを決める
- STEP6 売買契約・決済・引き渡し
- STEP7 売却後の税金・確定申告を確認する
- まとめ:登記と売却を別々に考えないことが大切
1. 相続不動産を売却する全体の流れ
相続した家や土地を売却する際は、いきなり不動産広告を出すのではなく、まず「誰がその不動産を売却できるのか」を確定する必要があります。
一般的な流れは次のとおりです。
- 遺言書・相続人・相続財産を確認する
- 遺産分割協議などで不動産の取得者を決める
- 相続登記を行う
- 不動産会社に査定を依頼する
- 仲介・買取など売却方法を決める
- 売却活動・条件交渉を行う
- 売買契約を締結する
- 決済・所有権移転・引き渡しを行う
- 譲渡所得が発生した場合は確定申告などを確認する
相続人が1人で、登記関係も整理されているケースは比較的スムーズですが、兄弟など複数の相続人がいる場合や、何代も相続登記がされていない場合は時間がかかることがあります。売却時期の希望がある場合は、早めに現状を確認しましょう。
2. STEP1 遺言書と相続人を確認する
最初に確認したいのが、遺言書の有無と法定相続人です。遺言書がある場合は、その内容や形式を確認します。遺言書がない場合は、戸籍などから相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議を行います。
実家だけを見るのではなく、預貯金、有価証券、その他の土地・建物、借入金なども含め、相続財産全体を整理してから分割方法を考えることが大切です。
「実家を売って現金で兄弟に分けたい」という場合でも、売却前に不動産の取得者や持分を整理する必要があります。
3. STEP2 不動産を誰が相続するか決める
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議などを通じて誰が不動産を取得するか決めます。
兄弟全員の共有名義にしてから売却することもできますが、共有不動産の売却では共有者全員の協力が必要となるため、連絡が取りにくい人がいる、売却価格について意見が合わない、といった場合には売却が進みにくくなる可能性があります。
将来的に売却する方針がある程度固まっているのであれば、共有名義にする前に、売却方法や代金の分け方まで家族で相談しておくと進めやすくなります。
兄弟で相続した実家について詳しく知りたい方は「相続した不動産を兄弟で分ける方法とトラブル回避術」も参考にしてください。
4. STEP3 相続登記を行う
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。法務省によると、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについても義務化の対象です。法務省は、2024年4月1日より前に相続したことを知った未登記不動産について、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があると案内しています。
正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
✓ポイント
「昔の相続だから相続登記義務化は関係ない」とは限りません。2026年時点で親や祖父母名義のままになっている土地・建物がある場合は、登記状況を早めに確認しておきましょう。
5. STEP4 不動産会社へ査定を依頼する
相続登記の準備と並行して、不動産の市場価値を確認しておくと、遺産分割や今後の方針を検討しやすくなります。
査定では、築年数だけでなく、土地の形状、接道状況、周辺環境、建物の状態、過去の取引事例、現在の競合物件など複数の要素を見て価格を検討します。
かすみがうら市・土浦市・小美玉市では、同じ市内でも駅への距離や幹線道路へのアクセス、生活利便施設、土地の広さなどによって需要が異なります。そのため、査定価格だけでなく、「誰に、どのような方法で売るのか」まで説明してくれる会社へ相談することが重要です。
6. STEP5 仲介か買取かを決める
相続不動産の売却方法は、大きく「仲介」と「買取」に分けられます。
仲介が向いているケース
- できるだけ市場価格に近い条件で売りたい
- 売却まである程度時間を取れる
- 一般の購入希望者が検討しやすい物件
買取が向いているケース
- できるだけ早く手放したい
- 建物が古く修繕が必要
- 残置物が多く、片付けに困っている
- 周囲に知られず売却したい事情がある
買取については「現金に早く変えたい!当社買取」もご覧ください。
最初からどちらか一方に決める必要はありません。「まず仲介で一定期間販売し、難しい場合は買取も検討する」といった進め方も考えられます。
7. STEP6 売買契約・決済・引き渡し
購入希望者が見つかり、価格や引き渡し条件などがまとまったら売買契約を締結します。その後、残代金の受領、所有権移転登記、鍵の引き渡しなどを行い、売却完了となります。
売却では、本人確認書類、印鑑証明書、登記関係書類などが必要です。物件によっては測量図、境界確認資料、建築確認関係書類、固定資産税納税通知書などが必要になることもあります。
実家が遠方にあり必要書類がどこにあるか分からない場合は、査定を依頼する段階で「何を準備すべきか」を確認しておくとスムーズです。
8. STEP7 売却後の税金・確定申告を確認する
相続した不動産を売って譲渡所得が発生した場合は、所得税・住民税の対象となる可能性があります。譲渡所得は単純に「売却価格」に課税されるのではなく、取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。
また、一定の要件を満たす相続空き家については、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる場合があります。2024年1月1日以後の譲渡で、対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合は最高2,000万円です。
国税庁によると、この特例の適用期間は一定の要件のもと2027年12月31日までの譲渡とされています。相続時期や建物の建築時期、売却価格、利用状況など複数の要件があるため、適用可否は税務署や税理士等へ確認しましょう。
参考:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
9. まとめ:登記と売却を別々に考えないことが大切
相続不動産の売却では、「登記は司法書士」「売却は不動産会社」「税金は税理士」というように、相談先が複数になることがあります。そのため、何から手をつければよいか分からず、手続きが止まってしまう方もいます。
しかし、売却時期が決まっている場合は、登記・査定・税金を別々に進めるのではなく、全体のスケジュールを見ながら同時に準備することが大切です。
やまや不動産では、かすみがうら市・土浦市・小美玉市周辺の相続不動産や空き家の売却相談に対応しています。「まだ相続登記が終わっていない」「兄弟との話し合い中」という段階でも、まず不動産の価値を把握しておくことで次の判断がしやすくなります。
相続した家を売却したいものの、何から始めればよいか分からない方は、査定とあわせて現在の状況を整理するところから始めてみてください。
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