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  • 2025.05.16
  • コラム

Info空き家売却時にかかる税金・費用・手数料をわかりやすく解説

空き家売却時にかかる税金・費用・手数料をわかりやすく解説

近年、相続や住み替えなどで取得した空き家の活用方法に悩む方が増えています。かすみがうら市・土浦市・小美玉市周辺でも、適切な管理がされていない空き家を見かけることが多くなってきました。空き家を所有し続けると、固定資産税などの維持費がかかるだけでなく、倒壊や火災のリスク、不法投棄、近隣トラブルなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。

私たちやまや不動産では、こうした空き家の有効活用として「売却」をご提案しています。しかし、空き家を売却する際には、「いくらの税金がかかるのか」「どんな費用が必要なのか」と不安に感じる方も多いでしょう。

本記事では、空き家売却に関わる税金・費用・手数料について、具体的な金額や計算方法を分かりやすく解説します。また、税金を大幅に軽減できる特例制度や、空き家の効果的な売却方法についても詳しくご紹介します。

空き家を所有し続けるリスクと売却のメリット

空き家を所有し続けると、固定資産税や都市計画税などの税金、さらには火災保険料、管理費などの継続的な出費が発生します。加えて、定期的な見回りや草刈り、清掃なども必要になるため、特に遠方にお住まいの方は大きな負担となります。

また、管理が行き届かない空き家は、次のようなリスクを抱えることになります:

·         建物の老朽化による倒壊リスク
·         放火などによる火災リスク
·         不法投棄や不法侵入
·         雑草や害虫の発生による近隣トラブル
·         第三者に損害を与えた場合の賠償責任

2015年に施行された「空家等対策特別措置法」により、管理不全の空き家は「特定空家等」に指定され、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、最大で税額が6倍になることもあります。

こうした負担やリスクを避けるためには、空き家の売却が有効な選択肢となります。特に、かすみがうら市・土浦市・小美玉市エリアでは住宅需要も安定しており、適切なタイミングでの売却が資産の有効活用につながります。

空き家売却のポイントは、維持費や管理の手間が削減できるだけでなく、売却益が得られる可能性がある点と、将来的なリスクや責任から解放される点です。特に相続した空き家の場合は、税制上の特例を利用することで、大幅な節税も可能です。

 

空き家売却にかかる主な費用・税金

空き家を売却する際にかかる費用や税金には、主に以下のようなものがあります。それぞれの内容と金額の目安を詳しく見ていきましょう。

1. 譲渡所得税

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税される税金です。利益が出ていない場合は課税されません。譲渡所得は以下の式で計算されます:

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

ここでの「取得費」と「譲渡費用」には以下のようなものが含まれます:

取得費の例:
- 購入費用や建築費
- 取得時の税金(不動産取得税、登録免許税など)
- 取得時の仲介手数料、印紙税
- 購入後に行ったリフォーム費用

譲渡費用の例:
- 売却時の仲介手数料
- 広告費、契約書の印紙税
- 測量費用、登記費用
- 立退料、違約金

譲渡所得に対する税率は、空き家の所有期間によって大きく異なります:

所有期間

区分

所得税

復興特別所得税

住民税

合計税率

5年以下

短期譲渡所得

30%

0.63%

9%

39.63%

5年超

長期譲渡所得

15%

0.315%

5%

20.315%

 

このように、所有期間が5年を超えると税率が約半分になるため、税金面では長期保有後の売却が有利になります。

譲渡所得があった場合は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。申告が複雑な場合は、税理士に依頼することも検討しましょう。

2. 仲介手数料

不動産会社に仲介を依頼して売却が成立した場合に支払う手数料です。仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められており、以下の計算式を超えることはありません:

仲介手数料上限 = 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税

例えば、2,000万円で売却した場合の上限は以下のようになります:

2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円
66万円 × 1.1(消費税) = 72.6万円(税込)

また、2024年7月1日より「低廉な空き家等の媒介特例」が設けられました。これにより、800万円以下の空き家・空き地の媒介では、税抜30万円を上限とすることが認められています。

一方、不動産会社が買主となる買取の場合は、通常、仲介手数料はかかりません。

仲介手数料のポイントは、金額交渉が可能な場合もあること、また複数の不動産会社に相見積もりを取ることで、より条件の良い会社を選べることです。

3. 印紙税

不動産売買契約書に課される税金です。契約書に収入印紙を貼り、消印することで納税します。印紙税額は売買金額に応じて異なります:

売買金額

印紙税額(軽減措置適用)

500万円以下

1,000円

500万円超~1,000万円以下

5,000円

1,000万円超~5,000万円以下

10,000円

5,000万円超~1億円以下

30,000円

1億円超~5億円以下

60,000円

 

現在、2027年3月31日までの印紙税軽減措置が適用されています。この措置が終了すると税額が上がるため、売却を検討している方は注意が必要です。

4. 登録免許税

不動産の所有権移転登記にかかる税金です。通常は買主が負担しますが、相続した空き家の売却でまだ名義変更(相続登記)が済んでいない場合は、売主側で相続登記の費用が発生します。

相続登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額に対して0.4%(令和6年3月31日までは0.2%)です。また、司法書士に依頼する場合は、別途報酬が必要になります。

5. その他の費用

上記以外にも、以下のような費用が発生する場合があります:

測量費用: 土地の境界が不明確な場合などに必要となります。測量することで境界を明確にし、将来のトラブルを防ぎます。費用は土地の規模などにより異なりますが、50坪前後の一般的な住宅地で約30万円前後が目安です。

解体費用: 空き家を解体して更地として売却する場合にかかります。解体費用は建物の構造や規模によって大きく異なります:

- 木造住宅:100万円~
- 鉄骨造:200万円~
- 鉄筋コンクリート造:300万円~

また、アスベストなどの有害物質が含まれている場合は、さらに費用が高くなることがあります。

不用品処分費用: 家の中に残された家財道具などの撤去費用です。量や種類によって数万円~数十万円の費用がかかります。

抵当権抹消費用: 住宅ローンなどが残っている場合に、抵当権を抹消する手続きにかかる費用です。金融機関への一括返済手数料や登録免許税(1件1,000円)、司法書士に依頼する場合は報酬が必要です。

確定申告費用: 譲渡所得税の申告を税理士に依頼する場合の費用です。案件の複雑さによって異なりますが、一般的に3万円~10万円程度かかります。

ポイントは、これらの費用は物件の状態や立地、売却方法などによって大きく変動するため、まずは専門家に相談して概算を把握することが重要です。やまや不動産では、無料相談を通じて、お客様の物件に合わせた費用の見積もりをご提案しています。

 

空き家売却で利用できる税金の特例制度

空き家の売却では、一般的な不動産売却よりも税金面で有利になる特例制度があります。特に相続した空き家については、大幅な節税が可能な場合があるので、しっかり理解しておきましょう。

1. 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(空き家特例)

この特例は、相続した空き家を売却する際に最大で3,000万円の特別控除が受けられる制度です。この特例を利用すると、多くの場合、譲渡所得税を大幅に減らせるか、場合によってはゼロにすることも可能です。

適用期間:
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却したもの

控除額:
- 最高3,000万円まで控除可能
- ただし、令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合は2,000万円まで

適用要件:

1.      家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたもの
2.      相続開始の直前に被相続人のみが居住しており、他に居住者がいなかったこと
3.      相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、または居住用に使われていなかったこと
4.      相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
5.      売却代金が1億円以下であること
6.      家屋を取り壊して敷地を売却する場合、取壊し等の時から譲渡時まで建物等の敷地に供されていないこと
7.      令和6年1月1日以後に家屋をそのまま売却する場合、譲渡時までに耐震基準を満たすこと

また、被相続人が老人ホームなどに入所していた場合でも、一定の要件を満たせば対象となります。

この特例の適用を受けるためには、確定申告が必要です。相続発生から3年以内という期限があるため、特例を利用する予定がある場合は、早めに売却準備を始めることをおすすめします。

(出典:国税庁、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)

2. 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続税を納めた場合に、譲渡した相続財産にかかった相続税額の一部を、その財産の取得費に加算できる特例です。取得費が増えることで譲渡所得が減少し、結果的に税金が軽減されます。

適用期間: 相続開始があった日の翌日から3年以内の譲渡

この特例は、先に説明した空き家特例とは併用できません。多くの場合、空き家特例の方が有利ですが、以下のようなケースでは取得費加算の特例が有利になることもあります:

·         売却代金が1億円を超える場合
·         取得費が不明な場合(概算取得費の特例との併用が可能)
·         相続税の税率が高い場合

どちらの特例が有利になるかは、個々の状況によって異なるため、税理士に相談することをおすすめします。

(出典:国税庁、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

3. 空き家解体に関する補助金

老朽化した空き家の解体を促進するため、多くの自治体で解体費用の一部を補助する制度を設けています。かすみがうら市、土浦市、小美玉市でも、それぞれ独自の補助制度があります。

補助の内容や要件は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような条件があります:

·         老朽化し、危険な状態である空き家であること
·         所有者自身が解体すること
·         申請年度内に解体工事が完了すること
·         工事着工前に申請すること

補助金額は、一般的に解体費用の一部(上限10~50万円程度)が多いですが、自治体によって異なります。

ポイントは、申請は工事着工前に行う必要があることと、予算に限りがあるため、早めに自治体に問い合わせることが重要です。やまや不動産では、地域の補助金情報もご提供していますので、お気軽にご相談ください。

 

空き家の主な売却方法

空き家売却時にかかる税金・費用・手数料をわかりやすく解説

空き家の売却方法には、主に「仲介」と「買取」の2種類があります。それぞれの特徴と向いている物件タイプを解説します。

1. 仲介

不動産会社に買主を探してもらう方法です。売主と買主(個人や法人)の間で売買契約を行います。仲介での売却方法は、空き家の状態によって以下の2つに分かれます:

中古住宅としてそのまま売却: 空き家が比較的きれいな状態で、建物にまだ価値がある場合に適しています。

メリット:
- 解体費用がかからない
- 更地より高く売れる可能性がある
- 住宅用地の特例が適用され、固定資産税が安いまま売却可能

デメリット:
- 築年数が古いと売れにくい
- 売却までに時間がかかることがある
- 建物の瑕疵(かし)担保責任が生じる可能性がある

更地にして売却: 空き家を解体して土地として売却する方法です。

メリット: 
- 建物の瑕疵担保責任がなくなる
- 買い手が見つかりやすくなる可能性がある
- 土地の魅力が分かりやすくなる

デメリット:
- 解体費用が高額になることがある
- 更地にすると固定資産税が高くなる(住宅用地の特例が適用されなくなる)

仲介での売却は、高値での売却を希望する場合や、時間的余裕がある場合におすすめです。また、建物の状態が良い、または土地の立地が良い場合にも適しています。

2. 買取

不動産会社に直接空き家を買い取ってもらう方法です。買取は仲介とは異なり、不動産会社が直接購入者となります。

メリット:
- 確実かつスピーディーに売却できる(最短3日~1ヶ月程度)
- 現状渡しでOK(掃除やリフォーム、解体などの手間や費用を抑えられる)
- 仲介手数料がかからない - 買主への説明義務や瑕疵担保責任が軽減される

デメリット:
- 仲介と比べて売却価格が安くなる傾向がある(市場価格の7~8割程度)

買取は、以下のような方におすすめの方法です:

- 早く確実に売却したい方
- 売却の手間を省きたい方
- 相続した空き家で、遠方に住んでいる方
- 老朽化が進んでいるなど、状態の悪い物件の所有者

ポイントは、仲介と買取を比較検討することです。やまや不動産では、物件の状態や売主様のご要望に合わせて、最適な売却方法をご提案しています。かすみがうら市、土浦市、小美玉市エリアの地域特性も考慮した上で、「この物件は仲介と買取のどちらが有利か」を丁寧にアドバイスいたします。

 

空き家を売却する際の注意点

空き家をスムーズに売却するためには、いくつかの重要な注意点があります。ここでは特に押さえておきたいポイントを解説します。

名義変更(相続登記)の確認:

売却するには、空き家の登記上の所有者が自分自身になっている必要があります。親などから相続した空き家の場合、相続登記が済んでいないことが多いので、早めに手続きを進めましょう。

2024年4月1日からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要となるため、早めに話し合いを始めることが重要です。

抵当権の抹消確認:

住宅ローンなどが残っている場合、抵当権が設定されています。売却するには抵当権を抹消する必要があります。

抹消には残債を完済する必要があるため、売却代金で返済する場合は、残債と売却価格の関係を確認しておきましょう。残債が売却代金を上回る場合は、差額を自己資金で用意するか、任意売却という特別な方法を検討する必要があります。

売却方法は自己判断せず不動産会社に相談:

どのような方法(そのまま売却、解体、仲介、買取など)が最適かは、空き家の状態や立地、ご自身の希望によって異なります。専門家である不動産会社に相談し、アドバイスを受けることが重要です。

かすみがうら市、土浦市、小美玉市などの地域特性も売却戦略に影響します。例えば、新興住宅地なのか古くからの住宅地なのか、公共交通機関へのアクセスはどうかなど、地域に詳しい不動産会社のアドバイスが役立ちます。

複数の不動産会社に査定を依頼して比較:

空き家の査定額は不動産会社によって大きく異なることがあります。最低でも3社以上に査定を依頼し、査定額だけでなく、対応や販売実績などを比較検討することをおすすめします。

一括査定サイトを利用すると、手軽に複数社へ査定依頼できます。ただし、一括査定後に多数の不動産会社から連絡が来ることもあるため、心の準備をしておきましょう。

解体して売却する場合はタイミングを考慮:

空き家を解体すると固定資産税が高くなります。更地にすると住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍になることがあります。

売却が完了するまでの税負担を考慮し、引渡し時期から逆算して解体を検討することが賢明です。特に、売却に時間がかかりそうな場合は注意が必要です。

ポイントは、事前の準備と専門家への相談が成功の鍵であることです。やまや不動産では、かすみがうら市、土浦市、小美玉市エリアの空き家売却を数多く手がけてきた経験から、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供しています。

 

まとめ

空き家を所有し続けることによる維持費や管理の手間、さらには将来的な責任やリスクを考慮すると、適切なタイミングでの売却は有効な選択肢です。

空き家の売却には、譲渡所得税、仲介手数料、印紙税、登記費用など、さまざまな費用がかかります。しかし、相続した空き家の場合は、空き家特例などの税制優遇を利用することで、最大3,000万円の控除が受けられるなど、大幅な節税が可能です。この特例は期限があるため、条件を満たす場合は早めの検討が賢明です。

売却方法には仲介と買取があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。仲介は高値での売却を目指す場合に、買取は早く確実に売却したい場合に適しています。どちらが有利かは物件の状態や立地、所有者の事情によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

売却を進める際は、名義変更や抵当権の状況を確認し、複数の不動産会社に査定を依頼して比較検討することをおすすめします。また、解体して売却する場合は、固定資産税の上昇も考慮してタイミングを計画しましょう。

やまや不動産では、かすみがうら市・土浦市・小美玉市エリアの地域特性を熟知した専門スタッフが、お客様の空き家売却をサポートします。税金や費用の詳細、特例制度の適用可能性、最適な売却方法など、お客様の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供しています。

空き家の売却は複雑な手続きや費用が伴いますが、地域密着の不動産会社に相談することで、スムーズな売却が可能になります。まずは無料相談から始めてみませんか?やまや不動産は、あなたの大切な資産の有効活用をサポートします。