相続で覚えて
おくべき基礎知識(注意点・ポイント編)

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相続トラブルを防ぐための
注意点とポイントを解説

相続トラブルを防ぐための注意点とポイントを解説

相続には多くの手続きや判断が伴い、とくに不動産の取り扱いは慎重な対応が求められます。ここでは、かすみがうら市を中心に相続をサポートする「やまや不動産」が、遺産分割の方法や相続放棄の注意点、相続時に利用できる制度など、あらかじめ知っておくべき重要なポイントを解説します。相続の流れを理解し、適切な対策を講じることで、トラブルを防ぎ円滑な相続を実現しましょう。

遺産分割の方法

遺産分割の方法

相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるか決める「遺産分割」が必要となります。遺言書がない場合や、遺言内容に不明確な点がある場合、相続人全員で協議し、合意の上で遺産を分割しなければなりません。遺産分割の方法には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。

現物分割

相続した遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、不動産は長男、預貯金は次男といった具合に、各相続人が特定の財産を取得します。しかし、財産の種類や資産価値に差がある場合などは公平な分割が難しい場合があります。

代償分割

特定の相続人が遺産の一部または全部を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭などで補償する方法です。例えば、不動産を長男が取得し、その代償として次男に金銭を支払うといった形で相続が行われます。これにより、特定の財産を手放さずに公平性を保ちながら遺産を分割できます。

換価分割

不動産などの分割が難しい遺産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。相続人全員が公平に遺産を受け取れるため、もっともトラブルが少ない手段と言えるでしょう。ただし、不動産の市場状況によっては希望する価格で売却できないリスクもあります。

共有分割

遺産を相続人全員で共有する方法です。例えば、不動産を兄弟で共有名義とする場合が挙げられます。しかし、共有状態は、持ち分や処分方法でトラブルの原因となる可能性があります。また、管理や処分の際には共有名義全員の合意が必要となるため、注意が必要です。

相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切引き継がない手続きを指します。主に、多額の借金や、管理が困難な不動産を相続したくない場合に選ばれる手段です。相続放棄を行うためには、被相続人が亡くなり、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。一度相続放棄をすると撤回はできず、相続の権利も完全に失われます。また、相続放棄をした場合には他の相続人に権利が移り、影響を与えるため、事前に親族間で十分に話し合うことが重要です。

不動産を相続放棄する際の注意点

不動産を相続放棄する際の注意点

相続放棄をしても、すぐに不動産の管理責任がなくなるわけではありません。正式に次の相続人が決まるまでは、適切な管理義務が発生する可能性があります。また、相続放棄をした場合でも、他の相続人全員が放棄すれば、その不動産は最終的に国庫へ帰属することになります。その間、固定資産税の負担や管理問題が発生することもあるため、相続放棄を選択する前に十分な確認が必要です。

空家等対策特別措置法(特定空き家)とは

空家等対策特別措置法(特定空き家)とは

空き家を放置すると大きな負担やリスクにつながるため、早めの売却や適切な管理が重要です。しかし、中には適切に管理されていない空き家もあります。こうした空き家が、防災・衛生・景観などの観点から問題となることを受け、2015年に「空家等対策特別措置法」が施行されました。この法律にもとづき、自治体は管理不全な空き家を「特定空き家」に指定し、所有者に対して改善指導や勧告を行うことができます。ここでは、「空家等対策特別措置法」の押さえておくべきポイントを紹介します。

「特定空き家」の指定

空き家に適切な管理が施されておらず、倒壊の危険がある、衛生環境が悪化しているなどの条件を満たすと、自治体から「特定空き家」に認定されます。

固定資産税の軽減措置解除

「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が大幅に増加する可能性があります。

行政による強制撤去の可能性

空き家の所有者が、指導や勧告に従わない場合、最終的に行政が強制的に解体し、その費用を所有者に請求することがあります。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうための制度です。所有者が管理できない土地を手放し、国が引き継ぐことで放置土地の増加を防ぐために施行されました。

相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度を利用することで、固定資産税や維持管理の負担から解放され、相続人の金銭的・精神的負担を軽減できます。また、相続人が管理できない土地を次世代に残さずに済む点も大きなメリットです。

制度を利用する際の注意点

全ての土地が対象になるわけではなく、崩落の危険がある土地や、管理が困難な土地などは申請が認められません。また、申請には審査手数料が必要で、承認される場合でも国に負担金を支払う必要があります。そのため、自身の状況を踏まえて他の選択肢と比較しながら慎重に判断しましょう。

相続した不動産を現金化する方法

相続した不動産を現金化する方法

相続した不動産を売却して現金化する方法のひとつに「換価分割」があります。これは、不動産を売却し、得た現金を相続人で分配する方法です。現物のまま分割する「現物分割」と異なり、資産の公平な分配がしやすく、相続人同士のトラブルを防ぐ効果も期待できます。

換価分割を行う際には、まず遺産分割協議にて、不動産を売却して現金化する方針を決定しましょう。相続人全員の同意が得られたら、不動産会社や専門家に査定を依頼し、市場価格を把握した上で売却活動を行います。売買契約成立後、売却に伴う諸費用や税金を差し引いた金額が各相続人に渡ります。また、換価分割による具体的なメリットは以下の通とおりです。

遺産分割が公平に行える

不動産をそのまま相続すると、相続人間で資産価値の不均衡が生じることがありますが、現金化することで公平に分配できます。平等かつスムーズな遺産分割が実現しやすいでしょう。

まとまった現金が手に入る

土地や不動産を売却して得た現金は、さまざまな場面で活用できます。例えば、株式や債券などの金融商品に充当したり、マイホームの購入資金として活用したりと、将来の生活における選択肢が広がるでしょう。また、遺産相続においては相続税の支払いが発生するケースがあるため、売却して相続税を納税してから、相続人に残りの金額を分配することも可能です。

管理・維持の手間が不要

不動産には、固定資産税などの税金や管理コストが発生します。不動産のまま相続すると「誰が管理するか」「どう分けるか」でトラブルになりやすいですが、現金化すればこれらの金銭的負担もなくなります。また、相続の分配が明確になり、相続人同士の争い防止にもつながるでしょう。

借地権は相続できる?

借地権は相続できる?

借地権とは、土地を所有者から借りて利用できる権利のことです。土地を借りる人を「借地権者」と呼び、借地権者は土地を借りる対価として地主に毎月地代を支払います。また、借地権には、主に「普通借地権」と「定期借地権」があります。

  • 普通借地権:契約期間が満了しても更新が可能で、長期間利用できる借地権
  • 定期借地権:契約期間が満了すると更新されず、原則、土地を返還する必要がある借地権

とくに普通借地権は契約更新が可能なため、長期間にわたり利用されるケースが大半です。

借地権は相続の対象になる

借地権は財産のひとつとして扱われるため、借地権者が亡くなった場合には相続人が権利を引き継ぐことができます。相続の際、借地権の所有権移転について地主の承諾は必要ありません。

借地権の相続手続き

借地権を相続した場合、まず地主に相続の事実を通知し、借地契約の内容を確認します。その後、必要に応じて名義変更や契約更新の手続きを行います。また、相続した借地権を売却・譲渡する場合は、地主の承諾が必要になるので注意が必要です。

認知症と診断されたら、不動産契約が全て無効に!

認知症と診断されたら、不動産契約が全て無効に!

認知症になると、健康面や生活面だけでなく、契約行為や手続きなどさまざまなものに影響が出ます。具体的な例は以下のとおりです。

  • 健康・生活など日常生活への影響
  • 不動産の取得制限
  • 銀行口座の取得制限
  • 遺言書無効化のリスク
  • 共有名義の不動産処分の制限
  • 相続税特例の使用の不可

とくに不動産売却や相続手続きなどの法律行為は、本人の意思確認が重要なため、認知症の進行度合いによっては手続きを進められなくなる恐れがあります。また、認知症と診断されてからではできる手続きが限られるため、事前に家族との話し合いなどを行い、相続対策をしておくことが大切です。

認知症の家族の不動産を売却する方法

認知症と診断された家族の不動産を売却する場合、本人が契約できないため、以下の方法を検討する必要があります。

成年後見制度の利用

成年後見制度の利用

「成年後見制度」とは、認知症や精神障害などにより判断能力が低下した人を支援するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や法律行為を行います。とくに不動産の売却や相続手続きでは、後見人が本人の利益を考慮しながら手続きを進め、家庭裁判所の許可を得て売却を実行します。ただし、一度制度を利用すると本人が回復しても後見が継続し、手続きの自由度が制限される点には注意が必要です。

家族信託の活用

家族信託の活用

「家族信託」とは、認知症や病気に備えて、自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、管理や運用を任せる制度です。不動産を信託することで、本人が判断能力を失っても家族が売却や管理を行えるため、成年後見制度に比べて柔軟な資産運用が可能です。ただし、信託契約の内容を慎重に決める必要があり、家族信託を利用する際は専門家への相談をおすすめします。

相続の不動産評価額とは?

相続の不動産評価額とは?

相続の不動産評価額とは、相続財産である不動産の価値を算出した金額のことです。この評価額は相続税の計算や遺産分割の際に重要な基準となります。不動産の評価方法には、「路線価方式」「固定資産税評価額」「不動産鑑定評価額」の3つがあり、物件の立地や種類によって適用される方法が異なります。適正な評価を行わないと、相続税の申告漏れや過払いにつながる可能性があるため、専門家に相談しながら適切に不動産評価額を算出しましょう。

不動産は相続前に売るべき?

不動産を相続する予定の方の中には、「相続が発生する前に売却したほうが良いのか?」と悩む方も多いでしょう。相続後に売却をするか、事前に売却しておくかは、状況によって最適な選択肢が異なります。とくに、維持管理が難しい場合や、相続人間でのトラブルを避けたい場合には、早めの判断が求められます。相続前に不動産を売却するメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

  • 相続人間のトラブルを未然に防げる
  • 相続税の負担を軽減できる可能性がある
  • 維持管理の手間や費用を削減できる

デメリット

  • 売却後の資産配分について慎重に考える必要がある
  • 市場によっては売却価格が相場より下回ることもある
  • 売却後に住む場所の確保が必要になる場合がある

相続発生前に売却を検討するなら、所有者が元気なうちに判断し、計画的に進めることが重要です。不動産市場の動向や税制の変更なども考慮しながら、適切なタイミングを見極めましょう。また、売却には時間がかかるため、急な判断ではなく余裕を持って進めることをおすすめします。

なお、不動産を売却する際には、所有期間が税制上の優遇措置に影響するため注意が必要です。例えば、所有期間が5年を超えると譲渡所得税が軽減されるため、売却時期を調整することで税負担を抑えることができます。売却益にかかる特別控除などの適用条件も事前に確認しておくと良いでしょう。

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