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不動産相続のトラブルを防ぐには? 事例と対策を詳しく解説
不動産相続では、手続きの遅れや相続人同士の認識の違いにより、思わぬトラブルが発生することがあります。相続のお悩みをワンストップで解決する「やまや不動産」では、かすみがうら市・土浦市・小美玉市を中心に、不動産相続に関するご相談を承っています。ここでは、実際に寄せられた相談事例やトラブル事例をもとに、スムーズな相続手続きのポイントを解説します。
不動産相続における相談事例
不動産相続は手続きが複雑であることから、さまざまな相談が寄せられます。相続人間での認識の違いや、相続手続きの放置が原因で、後々のトラブルにつながるケースも少なくありません。ここでは、実際にあった不動産相続に関する相談事例と、それぞれの解決方法を紹介します。
Case01. 相続登記をしなければならないが、相続人の一人が海外にいる
相続が発生したものの、相続人の一人が海外に住んでおり、相続登記の手続きを進められないという相談がありました。相続登記は法律で義務付けられており、遅延すると罰則が科される場合もあります。しかし、相続人が海外に住んでいるため、署名や手続きに必要な書類を揃えることが難しく、期限を過ぎてしまう恐れがありました。
この場合、解決方法としては、海外に住む相続人の委任状を取得することが挙げられるでしょう。委任状を取得すれば、他の相続人が代理人として登記手続きを進められます。取得の際は、必要書類を郵送やオンラインで取得し、速やかに手続きを進めることが重要です。専門家に依頼するとスムーズに手続きが進む場合もあります。
Case02. 土地の名義人が不明で売却できない
代々相続してきた土地の売却を希望する方からのご相談事例です。売却のためには名義人を特定する必要がありましたが、相続登記が行われておらず、所有者がわからない状況でした。そのため、まずは登記簿を確認し、過去の相続情報を洗い出し、相続人を確定させました。その後、相続人となった母親、長男、叔父の3人で遺産分割協議を行い、それぞれの持ち分を確定し分筆登記を行い、それぞれが取得する分筆後の不動産を相続登記しました。
Case03. 相続後、手続きをしておらず、相続税の納付期限が迫っている
相続が発生して数ヶ月が経過した方からのご相談事例です。お問い合わせされた相続人の方は、相続税の申告手続きを行っていませんでした。気づいた時には相続税の納付期限が迫っており、申告遅延のペナルティや加算税が心配される事態に。早急に対応が必要な状況だったため、まずは税理士に依頼し、過去に発生した相続税額を算出して申告手続きを行いました。このようなケースでは納税猶予が適用される場合もあるため、その旨を確認し、分割納付などを通じてリスクを軽減する方法も検討できます。
不動産相続におけるトラブル事例
不動産相続では、財産分与をめぐって親族間で意見が対立し、トラブルに発展するケースが少なくありません。相続財産の分け方が不明確であったり、事前の対策が不十分であったりすると、法的な問題に発展する場合もあります。ここでは、実際に起こり得る不動産相続のトラブル事例を紹介し、解決策とともに解説します。
Case04. 兄が管理していた収益物件の相続で弟から取り分を求められたケース
父親所有のアパートを長男が長年管理していましたが、父親の死後、遺言書がないまま相続が発生。弟から「自分の取り分をきちんと分けてほしい」と強く主張され、相続トラブルとなりました。長男は管理を一任されていたため、当然自分が相続するものと思っていましたが、法的には他の相続人にも権利があるため、協議が必要でした。
このケースでは、遺産分割協議を行い、収益物件の価値を評価した上で、弟に相応の代償金を支払うことで解決しました。事前に遺言書を作成し、管理者を明確にしておけば、争いは防げた事例と言えるでしょう。
Case05. 生前贈与された土地の価値が上がり、遺族間で争いに
父親から長男に生前贈与された土地が、数十年後に大幅に値上がりしました。その後、父親が亡くなった際、他の兄弟から「生前贈与の土地も遺産として再計算すべきだ」と主張され、トラブルになりました。生前贈与は相続財産ではないと考えられがちです。しかし、本来は平等なはずの相続人のうちに、特別に財産などを贈られた者がいた場合、相続人間の不公平を避けるために「特別受益」として相続財産に組み込まれる可能性があります。
この事例では、家庭裁判所の調停を経て、特別受益分を考慮した遺産分割を行いました。生前贈与をする際は、贈与契約書を作成し、特別受益の扱いについて事前に家族と共有しておくことが重要です。
Case06. 遺言書の内容が不平等で兄弟間に格差が生じたケース
父親の遺言書に「長男には不動産、次男には少額の預貯金を相続させる」と記載されていたことで、次男が「不公平だ」と不満を持ち、遺留分侵害額請求を行いました。遺言書があっても、相続人には法律で認められた最低限の取り分(遺留分)があるため、完全に無視することはできません。
最終的に、遺留分侵害額請求に基づいて長男が一部の財産を次男に支払い、トラブルは解決しました。このケースでは、事前に兄弟間で遺言の内容について説明し、納得を得られるよう努めることが大切です。また、公正証書遺言を作成し、専門家の助言を受けながら不公平感のない遺産分割を検討することも有効です。
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