相続で覚えて
おくべき基礎知識~手続き・書類・諸費用編~
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相続で覚えて
おくべき手続きの
流れや書類、
諸費用を解説
相続が発生すると、遺産の確認や相続人の確定、登記や税申告など、多くの手続きが必要になります。突然の相続でも焦らずスムーズに対応するためには、あらかじめ相続の流れを学び、必要な書類や諸費用を把握しておくことが重要です。ここでは、かすみがうら市を中心に相続をサポートする「やまや不動産」が、相続手続きの流れや必要書類、発生する費用について詳しく解説します。円滑な相続のために、基本的な知識をしっかり押さえておきましょう。
相続手続きの流れ(創作)
不慮の事故や病気で相続が発生した際、「何から手を付ければ良いかわからない」と不安に思う方も少なくありません。相続で慌てないためにも、あらかじめ相続手続きの流れを知っておくことが大切です。やまや不動産では、相続手続きを以下の6つのステップでご案内しています。
STEP1遺言書の有無を確認する
遺産相続が発生した際は、まず遺言書の有無を確認しましょう。基本的には、遺言書の記載内容に沿って相続が進むため、どの手続きよりも先に遺言書を探す必要があります。また、遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ保管方法が異なります。
※表は左右にスクロールして確認することができます
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成方法 | 遺言者本人が自書し、 押印する |
2人の証人の立ち会いのもと、公証人が遺言者から聴き取った遺言内容を記述 | 2人の証人の立ち会いのもと、遺言者が自書した遺言書を公証役場に持ち込み、内容は伏せたまま存在を確認してもらう |
保管場所 |
|
公正役場 | 遺言者遺言者 |
検認手続き |
|
不要 | 必要 |
遺言の種類や保管場所によっては、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと、遺言書の状態や内容を確認する「検認」手続きが必要です。
STEP2相続人を確定する
遺言書が遺されていなかった場合は、基本的に民法で定められた範囲の親族(法定相続人)が遺産を相続します。法定相続人が誰になるかは、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本をもとに調査が行われます。戸籍謄本から、親族関係となる関係者全員を洗い出し、法定相続人を確定させましょう。また、相続の優先順位と割合は以下のとおり定められています。
※表は左右にスクロールして確認することができます
相続人 | 相続割合(法定相続分) | |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者:すべて | ― |
配偶者と子 | 配偶者:2分の1 | 子(全員):2分の1 |
配偶者と父母 | 配偶者:3分の2 | 父母(全員):3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 | 兄弟姉妹(全員):4分の1 |
STEP3相続する財産の
種類や内容を確認する
相続人が確定したら、次は遺産の金額や内容を確認します。不動産については、市区町村から届く固定資産税の納税通知書で確認可能です。なお、相続財産の総額は、不動産以外の財産も含んだ遺産総額を算出した上で計算しなければならない点に注意しましょう。
相続財産には、不動産以外にも現金や、株式、保険金などさまざまな種類があります。そのため、「遺産目録」を作成し、プラスの財産とマイナスの財産(借金や未払金など)を明確にしましょう。相続人が複数いる場合は、「財産目録」を作成しておくと、後の遺産分割協議がスムーズに進みます。
STEP4遺産分割協議を行う
相続財産が確定したら、すべての相続人で遺産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議には相続人全員の参加が求められます。分割内容の協議を慎重に行い、合意内容は「遺産分割協議書」として書面に残し、全員が署名・押印を行います。必要に応じて弁護士や司法書士のサポートを受けると良いでしょう。
STEP5相続登記を申請する
不動産が遺産に含まれる場合、所有名義を相続人へ変更するための「相続登記」が必要です。遺産分割協議で相続人が決まったら、法務局で相続登記の申請を行いましょう。相続登記の手続きには、登記事項証明書や住民票、遺産分割協議書、戸籍謄本、相続関係説明図などの書類を提出します。なお、相続登記は令和6年4月1日より義務化されたため、忘れずに行うようにしてください。
STEP6相続税を申告・納付を行う
相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付を行わなければなりません。申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。税額計算や必要書類の準備は複雑なため、税理士に依頼することをおすすめします。
相続登記の義務化
相続登記とは、相続した不動産の所有名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。以前は相続登記の申請義務はありませんでしたが、相続による所有者不明の不動産が増加傾向にあることから、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。土地や建物などの不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料を払う必要があります。
相続登記義務化のポイント
POINT 01相続登記の申請義務化
相続や遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
POINT 02罰則規定の導入
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
POINT 03施行前の相続も対象
相続登記の義務化は、施行日以前の相続にも適用されます。具体的には、相続を知った日または施行日(2024年4月1日)のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
相続登記義務化に
伴うリスクと対策
期限内に相続登記の手続きを行わなかった場合、過料が科される可能性が生じます。また、登記申請を行わないと、被相続人の名義のままのため不動産の売却ができません。とくに相続人が複数いる場合は、相続人の確定と相続登記を早く進めるよう気を付けましょう。対策としては、相続発生後すぐに財産の調査を行い、相続人全員で早めに協議を進めることが重要です。さらに、専門家に相談し、適切な書類の準備や登記申請を迅速に行うことで、相続におけるトラブルを未然に回避できます。
相続時に必要な書類
(創作)
不動産を相続したときには、相続登記を行わなければなりません。その際、登記申請書をはじめとしたさまざまな書類を用意する必要があります。相続登記に必要な書類は以下のとおりです。
※表は左右にスクロールして確認することができます
必要書類 | 取得場所 | |
---|---|---|
登記申請書 | 法務局 | |
被相続人の情報 | 被相続人の戸籍謄本(または除籍) | 被相続人の最終本籍地の役所 |
被相続人の住民票除票 | 被相続人の最終住所地の役所 | |
相続人の情報 | 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の住所地の役所 |
相続する人の住民票 | 相続する人の住所地の役所 | |
物件の情報 | 固定資産評価証明書 | 不動産の住所地の役所 |
不動産の登記簿謄本 | 不動産の住所地の法務局 |
また、相続は「遺言相続」や「遺産分割協議による相続」など、ケースごとに必要な書類が異なります。
※表は左右にスクロールして確認することができます
追加で必要な書類 | |
---|---|
法定相続通りの相続 | 相続関係説明図(相続人が作成) |
遺産分割協議による相続 | 遺産分割協議書(相続人が作成) |
相続関係説明図(相続人が作成) | |
相続人全員の印鑑証明(各相続人の住所地の役所で取得) | |
遺言による相続 | 遺言書(被相続人が作成済) |
相続時に必要な書類の注意点
(創作)
相続手続きにおいて、戸籍謄本や住民票などの書類は原本を提出する必要があります。内容を手元に残したい場合は、事前にコピーを取っておくと良いでしょう。また、原本の返却を希望する際は、原本返還の申請を行うことで返却可能です。さらに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する際、複数の役所を訪れる必要がある場合もあります。手続きには時間がかかることが多いため、早めの準備を心掛けることが重要です。
相続時に必要な諸費用(創作)
相続の手続きには、さまざまな費用が発生します。主なものとして、税金や専門家への報酬、各種手数料などが挙げられます。具体的な諸費用の例は以下のとおりです。
- 相続税:相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。なお、控除分を超える額に応じて、10%~55%の税金を納税する必要があります。
- 登録免許税:不動産の相続登記を行う際に必要な税金です。固定資産税評価額の0.4%が課税されます。
- 司法書士報酬:相続登記手続きを依頼する際の報酬で、物件数や難易度によって異なります。おおよそ5~10万円になります。
- 税理士報酬:相続税の申告を依頼する際の報酬で、相続財産の総額や内容によって変動します。税理士報酬は、遺産総額の0.5〜1.0%が相場価格です。
- 必要書類の発行費用:相続人確定のために必要な戸籍謄本や住民票などの取得費用です。発行費用は1通当たり300円~750円程度ですが、提出書類が多いため事前にどの書類にいくら費用が必要か確認しておくと安心です。
これらの費用は、相続の内容や状況によって異なります。事前に必要な費用を把握し、適切な準備を行いましょう。
相続物件を売るメリット
(創作)
相続不動産を売却することには、さまざまなメリットがあります。まず、不動産の維持管理の負担を軽減できます。空き家や未活用の土地を相続した場合、固定資産税や管理費用が発生するため、早めに売却することで余計な出費を防げるのです。不動産市場の状況によっては高値で売却できる可能性もあり、資産を有効活用する手段となります。また、複数の相続人がいる場合は、相続不動産を売却して現金化することで、公平な分配が可能になり、遺産分割のトラブルを回避しやすくなります。
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